0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

電車内での喧嘩は犯罪になる? 問われる罪の種類や逮捕のパターンを弁護士が解説

2021年06月22日
  • 暴力事件
  • 電車内
  • 喧嘩
  • 逮捕
電車内での喧嘩は犯罪になる? 問われる罪の種類や逮捕のパターンを弁護士が解説

草津市には琵琶湖線・草津線の二つの鉄道路線が走っています。草津駅を中心に街が形成されていますが、立命館大学や大手企業へのアクセスが良い南草津駅の乗降客も多く、電車が市民の足として大いに役立っているといえるでしょう。

日本民営鉄道協会が実施した「2019年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング」によると、1位は「座席の座り方(詰めない・足を伸ばすなど)」で41.3%、2位は「乗降時のマナー(扉付近で妨げるなど)」の33.2%でした。3位以下は、荷物の持ち方・置き方、スマホの使い方、騒々しい会話などとなっており、多くの方が密集して利用する空間だからこそマナー違反が目立つという印象が浮き彫りになっています。

電車内でのマナー違反は口論などのトラブルに発展する原因になることが多く、つい手が出てしまうほどにヒートアップしてしまうケースも決してめずらしくありません。
原因は相手にあるかもしれませんが、暴力行為は犯罪となり、警察に逮捕されてしまうおそれがあります。

このコラムでは、電車内で喧嘩をしてしまった場合に問われる罪や逮捕の可能性などについて、滋賀草津オフィスの弁護士が解説します。

1、電車内での喧嘩で問われる罪の種類と刑罰

電車内で喧嘩トラブルを起こすと、どのような罪に問われるのでしょうか?

  1. (1)暴行罪

    喧嘩になってほかの乗客に殴る・蹴るなどの暴力を加えると、刑法第208条の「暴行罪」が成立します。

    暴行罪のポイントは、暴力の結果、相手が「怪我をしなかった」という事実があることです。
    相手に怪我をさせたり、死亡させたりすると別の犯罪になってしまいます。
    また、暴行罪にいう「暴行」とは、殴る・蹴るといった一般的な暴力行為だけにとどまりません。
    あらゆる有形力の行使が暴行となる可能性があり、腕や襟首をつかむ、胸や背中を押す、物を投げつけるなどでも暴行罪が成立することがあります

    法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。

  2. (2)傷害罪

    相手に暴行を加えて負傷させた場合は、刑法第204条の「傷害罪」に問われます。
    15年以下の懲役または50万円以下の罰金という、暴行罪と比較すると格段に重たい刑罰が規定されています。

    傷害罪は「人の身体を傷害した」時に成立するもので、どの程度の負傷かまでは問われません。かすり傷ひとつでもつければ傷害罪にあたる可能性があります

    ただし、警察による段階では傷害の罪に問われても、軽傷であれば検察官の段階で暴行罪に変更されることがあります。

  3. (3)殺人未遂罪

    相手に対して殺意をもって暴行を加えた結果、相手が死に至らなかった場合は刑法第203条の「殺人未遂罪」に問われます。
    殺人罪は死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科せられますが、「未遂」は減免される可能性があります。

    「喧嘩程度で殺人とは大げさだ」と感じるかもしれませんが、頭に血が上った状態だとわれを忘れてしまいがちになります。
    「殺してやろう」とまでは考えなくても、「死んでしまっても構わない」という意思が少しでもあれば「未必の故意」が成立し、殺人罪・殺人未遂罪が成立します

    殴る・蹴るなどの単純な暴行で殺人未遂罪が適用されるケースはまれですが、生命の危険を招くほど執拗(しつよう)に殴り続ける、首を絞めるなどの行為があれば重い罪に問われる可能性が高くなります。

  4. (4)傷害致死罪

    他人に傷害を与えた結果、相手が死亡してしまった場合は刑法第205条の「傷害致死罪」が成立します。
    「相手が死亡する」という結果において、殺人罪と傷害致死罪は同じです。
    ただし、傷害致死罪には殺意を必要としません。
    「殺してやろう」という意思がなくても、傷害の結果として相手が死亡すれば傷害致死罪になります

    法定刑は3年以上の有期懲役刑です。

2、電車内での暴行で逮捕される二つのパターン

電車内で暴行事件を起こした場合、警察に逮捕されるおそれがあります。
警察に逮捕されるパターンとしては、現行犯逮捕か後日逮捕のいずれかになるでしょう。

  1. (1)現行犯逮捕される

    電車内で喧嘩の相手を一方的に殴り続けていたようなケースでは、周囲の人や車掌・駅員などに取り押さえられることがあります。
    ただ「周囲に止められた」としか感じないかもしれませんが、実は取り押さえられた時点でその人から現行犯逮捕されているというケースがあるので注意が必要です。

    現行犯逮捕は、犯人の取り間違いが少ないので一般人でも認められています
    手錠をかけたり「逮捕だ」と言い渡したりすることが逮捕の条件ではないのです。

    また、周囲の人や車掌・駅員からの通報で警察官が駆けつけた場合や、電車内の警戒のために乗車する「警乗」中の警察官がいた場合にも、現行犯逮捕されるおそれもあります。

  2. (2)後日逮捕を受ける

    電車内のような公共の場では、周囲に多くの目撃者がいます。
    また、最近では痴漢防止などの目的で電車内に防犯ビデオが設置されていることもあるので、その場から逃げることができてもどこの誰が犯人なのかを突き止められてしまうおそれが高いでしょう。

    警察は、暴行事件が起きたという証拠を集めて裁判所に逮捕状を請求します。
    裁判官が逮捕状を発付すれば、自宅などを訪ねてきた警察官に逮捕されます。
    逮捕状に基づいた逮捕を「通常逮捕」といいますが、犯行の後日に逮捕されることから「後日逮捕」とも呼ばれています。

    後日逮捕の難しいところは「いつ逮捕されるのかわからない」という点です
    被害者が被害届や告訴状を提出し、警察が犯人を特定して証拠を集めるまでにかかる時間は一律ではありません。
    被害者が届け出を戸惑って数日後に被害届を提出することがあれば、防犯ビデオの解析などに時間がかかってしまうこともあります。

    事件から1週間、1か月、1年たってから逮捕されてしまうこともあるので、逮捕の不安におびえた生活になるでしょう。

3、電車内でのトラブルを回避する方法

電車内での喧嘩や暴行トラブルを回避するためには、どのような方法があるのでしょうか?

  1. (1)トラブルの対応は車掌・駅員に任せる

    もし悪質なマナー違反などをみつけても、自分が注意して解決する必要はありません
    電車内なら車掌に、駅構内なら駅員に伝えて対応してもらいましょう。

    そもそもは相手に否があるようなケースでも、暴力をふるってしまえば罪に問われるのは自分自身だということを忘れてはいけません。

  2. (2)酒に酔っているときは帰宅方法を変える

    飲み会の帰りなど酒に酔っているときは、つい感情が高ぶってしまいがちになります。
    ちょっとした挑発やマナー違反にも腹を立ててしまうので、喧嘩などのトラブルに発展しやすくなるでしょう。

    酒に酔っているときは、電車ではなくタクシーなど別の帰宅方法をとるようにするのもおすすめです。
    冒頭で紹介した駅と電車内の迷惑行為ランキングでも、9位に「酔っ払った状態での乗車」がランクインしています。

    特にトラブルを起こさなくても、酒に酔った状態では周囲が不快に感じている傾向が強いということを認識しておくべきです。

4、逮捕後の流れ|前科を避ける方法

電車内で暴行事件を起こして逮捕された場合、どのような刑事手続きを受けるのでしょうか?

  1. (1)逮捕後の流れ

    警察による逮捕から始まる刑事手続きの流れは次のとおりです。

    ● 逮捕
    48時間以内の身柄拘束と警察官による取り調べがおこなわれます。

    ● 送致
    被疑者の身柄が検察官に引き継がれます。
    いわゆる「送検」と呼ばれる手続きです。
    送致を受けた検察官は、24時間以内に起訴・釈放のいずれかを決断することになります。

    ● 勾留
    検察官が「捜査のために身柄拘束の延長が必要」と判断した場合、裁判所に身柄拘束の延長を求めます。
    裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長を含めて最長で20日間まで身柄拘束が延長されます。

    ● 起訴
    検察官は「裁判で罪に問う必要がある」と判断した事件について、裁判所に起訴します。
    証拠が不十分であったり、罪に問うまでの必要はないという事情があったりすれば、不起訴処分が下されて釈放されます。

    ● 刑事裁判
    検察官に起訴されると、おおむね1か月に一度の頻度で刑事裁判が開かれます。
    何度かの裁判を経て結審の日に判決が下されます。

    なお、暴行罪や傷害罪が適用された場合、素直に犯行を認めて事実に対し争う意思がなければ、正式な裁判手続きを経ることなく罰金刑が下される「略式裁判」で決着できることもあります

  2. (2)前科をつけないための方法

    暴行トラブルを起こしてしまい、逮捕や刑罰を受けることに強い不安を感じている方は、弁護士への相談がおすすめです。

    弁護士のサポートを受けて、被害者との示談交渉を進めることで被害届・告訴が取り下げられれば、検察官が不起訴処分を下す可能性が高まります。
    不起訴処分になれば刑事裁判は開かれず、刑罰が下されることも、前科がつくこともありません

    相手の負傷程度が重く、示談にも応じてくれないので起訴は避けられないという事態でも、弁護士のサポートは重要です。
    示談金に相当する金額を法務局に供託する、贖罪(しょくざい)寄付をするといった方法で、刑罰が軽くなる可能性もあります。

    容疑をかけられてしまった本人にとって有利な証拠を集めることで、刑罰が減軽されたり、略式起訴によって長い刑事裁判を回避できたりもする可能性もあります。

5、まとめ

電車内の暴行トラブルは、ほかの乗客や車掌・駅員など周囲に人が多い状況で起きるため、その場で取り押さえられたり、逃げても後日逮捕されるリスクが高いといえます。

暴行の内容や相手の負傷程度によっては、暴行罪よりもさらに刑罰が重たい別の犯罪が成立するおそれもあります。

逮捕や重たい刑罰を避けるためには、弁護士への相談がおすすめです。

被害者との示談交渉を進めることで不起訴処分が下される可能性もあるので、直ちに弁護士に相談してサポートを受けましょう。

電車内での暴行トラブルの解決は、ベリーベスト法律事務所にお任せください。
暴行事件をはじめとした刑事事件の解決実績を豊富にもつ弁護士がチームで対応し、不起訴処分の獲得や刑罰の軽減を目指して全力を尽くします。

暴行トラブルを起こしてしまい後日逮捕が不安な方も、まずはベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

滋賀草津オフィスの主なご相談エリア

草津市岡本町、草津市下笠町、草津市下寺町、草津市下物町、草津市笠山、草津市橋岡町、草津市駒井沢町、草津市穴村町、草津市御倉町、草津市桜ケ丘、草津市山寺町、草津市山田町、草津市志那中町、草津市志那町、草津市若草、草津市若竹町、草津市渋川、草津市上笠、草津市上寺町、草津市新堂町、草津市新浜町、草津市西渋川、草津市西草津、草津市西大路町、草津市西矢倉、草津市川原、草津市川原町、草津市草津、草津市草津町、草津市大路、草津市長束町、草津市追分、草津市追分南、草津市東草津、草津市東矢倉、草津市南笠町、草津市南笠東、草津市南山田町、草津市南草津、草津市馬場町、草津市平井、草津市平井町、草津市片岡町、草津市北山田町、草津市北大萱町、草津市木川町、草津市野村、草津市野路、草津市野路町、草津市野路東、草津市矢橋町、草津市矢倉、草津市青地町、草津市集町、草津市芦浦町、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町にお住まいの方

ページ
トップへ