0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

共同相続はトラブルの元? 円満に遺産相続する方法を弁護士が解説

2021年07月20日
  • その他
  • 共同相続
共同相続はトラブルの元? 円満に遺産相続する方法を弁護士が解説

「親が亡くなったとしても、相続人はみな仲が良いから全ての財産を共同相続すれば問題ないだろう」…そのように思っている方もいらっしゃるかもしれません。

しかしいざ相続が開始すると、共同相続のままにしていたために遺産をめぐって深刻な争いが生じることも少なくありません。実際に平成30年度中に大津家庭裁判所で取り扱われた遺産分割事件は、102件に及ぶとされます。

本コラムでは、共同相続のトラブルを解決し円満に相続する方法について、ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの弁護士が解説していきます。

(出典:「裁判所司法統計 平成30年度遺産分割事件数」)

1、共同相続の意味

「共同相続」は、複数の相続人が共同で相続することをいいます。
現在の民法では、遺言書がなければ共同相続するのが原則です。
たとえば実家の土地・建物を所有する父が亡くなり、母と兄と弟が残されたケースで考えてみます。

旧民法では、長男が父の財産を単独相続する家督制度が存在していました。しかし現在は
遺言書が遺されていなければ、父の財産は相続開始と同時に母と兄と弟の3人が共同相続することになります。

共同相続人それぞれの法定相続分は、母は1/2、兄と弟はそれぞれ1/4ずつとされています。そのため父の遺産の土地の持分を母1/2・兄と弟1/4ずつで共有し、建物の持ち分も母1/2・兄と弟1/4ずつで共有することになります。

このような共同相続によって生じた共有状態は、大きなトラブルに発展する要素を含んでいるので注意が必要です。

2、共同相続で「よくあるトラブル」とは?

共同相続で生じがちな「よくあるトラブル」としては、次のようなケースが挙げられます。

  1. (1)相続登記されて固定資産税を負担することになった

    共同相続で共有状態が生じたときには、共同相続人の1人でも相続登記を行うことができます

    たとえば先ほどの例でいえば、弟が勝手に相続した不動産に関する登記を「持分1/2母、1/4兄、1/4弟」と自分以外の共同相続人の分まで名義変更できてしまうということです。
    このような相続登記がされたときには、固定資産税の納税義務を負う共有者として兄や母にも請求がなされます。

    兄や母にとっては、知らぬ間に多額の税負担をいきなり求められることなるためトラブルになることがあります。

  2. (2)スムーズに不動産を売却できない

    不動産を共有しているときには、共有者の全員が同意しなければ不動産の売却などの処分を行うことはできません。

    また共有不動産を賃貸に出しているときには、売却の前提として賃借人との契約解除を考えていたとしても、共有持分の過半数を有する共有者の同意が必要になります。
    つまり共有状態であるために不動産を売却するための手間がかかり、スムーズに売却できないというトラブルが発生することがあります。

  3. (3)共有者が分からず活用できない

    たとえばAが亡くなり、BCDが不動産を法定相続して共有することになったとします。
    この場合に、Bが亡くなりBをEFGが相続し、Eが亡くなりHIJが相続するなどの相続が続いていけば、不動産の共有者は非常に多くなります。そしてそれぞれの関係性も薄くなるため、全員を把握することが難しくなります。

    共有者を把握できなくなれば、共有者の合意を得られないことにつながります。そのため不動産を管理・処分して活用することができなくなるというトラブルが生じる可能性があります。

3、共同相続の問題を解決する方法とは?

共同相続の問題は、共有状態を解消する「遺産分割」を行うことによって解決できる可能性があります。

  1. (1)遺産分割とは

    遺産分割とは、共同相続によって共有状態にある相続財産を具体的に相続人それぞれに分配する手続きです。いったん相続人全員で共有していた相続財産について、「遺産分割」でどの財産を誰にどれだけ相続させるのかを決めることになります。

    遺言書で遺産分割の指定がなされているときには、基本的にその指定どおりに分割します(指定分割)しかし被相続人が指定していても、相続人全員が合意すれば、指定と異なった分割をすることも可能です

    遺産分割の成立に法律上特に期限は設定されていませんが、相続税の申告・納付期限(相続開始から10か月)までに成立させることが望ましいといえます。

  2. (2)相続財産の分割方法

    共有財産の分割方法としては、次のようなものがあります。

    ● 現物分割
    現物分割は、それぞれの相続財産そのまま分けるという単純な方法です
    たとえばA不動産は母、B不動産は兄、C不動産は弟といった分け方です。相続人間で合意できれば問題ありませんが、正確に法定相続分どおりに分配することは難しいといえる方法です。

    ● 換価分割
    換価分割は、不動産などを売却してお金にかえ、そのお金を相続人で分割する方法です
    金銭なので相続人それぞれに公平に分配ができる反面、手間がかかり売却で生じた税負担で相続財産全体の価値が減少してしまう可能性がある方法です。

    ● 代償分割
    代償分割は、共同相続した不動産を他の共同相続人から譲り受けて単独で所有する代わりに、自身の財産の中から譲渡人に金銭を支払うような分割方法です
    たとえば1億の価値があるA不動産を兄弟で共有していたとします。この場合に、兄が弟に現金5000万を支払う代わりに、弟はA不動産を譲渡して兄の単独所有にするといった分割の方法です。

    代償分割は、相続人が自己の財産に代償金を支払うだけの余裕がなければできない方法といえます。

  3. (3)遺産分割の進め方

    被相続人の遺言による「指定分割」がないときなどは、遺産分割協議で相続人全員が話し合って分割方法を決める「協議分割」によって進めていきます

    遺産分割協議は、相続人全員が一堂に会する必要はありませんが、持ち回りなどで全員が合意する必要はあります。

    協議では遺産分割協議書を作成しますが、協議書には相続人全員の実印の押印および印鑑証明書の添付が必要です。この印鑑証明書付き遺産分割協議書は、登記の名義変更などの手続きで使うことになります。

4、協議分割で揉めてしまったときの方法

「協議分割」では、相続人同士の話し合いがうまくいかず揉めてしまうことも少なくありません。
そういった場合には、家庭裁判所の調停や審判手続きを利用して「遺産分割」を行うこともできます。調停で遺産分割を行うことを「調停分割」、審判で遺産分割を行うことを「審判分割」といいます。

調停手続きを利用するときには、共同相続人の1人または数人が他の相続人全員を相手方として「遺産分割調停」を申し立てます。

調停では、裁判官と調停委員をまじえた当事者双方の話し合いで解決が図られます。調停が申し立てられると、相手方は裁判所から呼び出しを受けることになります。そのため話し合いに応じなかった相手方でも、調停で話し合いができる可能性があります。

裁判所は当事者双方から事情を聴き、ケースによって資料の提出を求めたり遺産を鑑定したりして事情を把握した上でアドバイスや解決案の提示を行います。

調停で当事者が合意できれば、調停は成立し終了します。
一方調停がうまくいかず不成立になったときには、自動的に審判手続きが開始されることになります審判では、裁判官がこれまでに把握したすべての事情をもとに、相続人間でどのように遺産分割すべきかが判断されます

5、遺産分割のお悩みは弁護士に相談を

遺産分割では、相続人それぞれの利害の対立や感情のもつれなどによって円満に進まないことも少なくありません。そういったときには、できるだけ早期から税理士とも連携している弁護士に相談することがおすすめです。

税理士と連携している弁護士であれば、相続税の課税なども考慮した上で遺産分割を進めるサポートができます。

弁護士は遺産分割を進めるサポートだけでなく、ご相談者の代理人として話し合いに参加することもできます。

また遺産分割協議書の作成や家庭裁判所における手続きなどにも、スムーズに対応できます。もし協議がうまくいかなかったとしても、弁護士は、ご相談者にとって調停や審判が有利に進むよう的確な主張や立証を行うことが可能です。

6、まとめ

本コラムでは、共同相続のトラブルを解決し円満に相続する方法について解説していきました。
共同相続によって生じた財産の共有状態を続ければ、トラブルが生じる可能性が高くなります。トラブルを回避・解決するためには、共有状態を解消する「遺産分割」を行うことが大切です。

遺産分割は基本的に相続人全員の話し合いで進められることになりますが、弁護士に早くから相談しておくことで円満にまとまることが期待できます。

ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの弁護士は、税理士とも連携してご相談者の遺産相続全般のお悩みを解決できるよう尽力します。

ぜひお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

滋賀草津オフィスの主なご相談エリア

草津市岡本町、草津市下笠町、草津市下寺町、草津市下物町、草津市笠山、草津市橋岡町、草津市駒井沢町、草津市穴村町、草津市御倉町、草津市桜ケ丘、草津市山寺町、草津市山田町、草津市志那中町、草津市志那町、草津市若草、草津市若竹町、草津市渋川、草津市上笠、草津市上寺町、草津市新堂町、草津市新浜町、草津市西渋川、草津市西草津、草津市西大路町、草津市西矢倉、草津市川原、草津市川原町、草津市草津、草津市草津町、草津市大路、草津市長束町、草津市追分、草津市追分南、草津市東草津、草津市東矢倉、草津市南笠町、草津市南笠東、草津市南山田町、草津市南草津、草津市馬場町、草津市平井、草津市平井町、草津市片岡町、草津市北山田町、草津市北大萱町、草津市木川町、草津市野村、草津市野路、草津市野路町、草津市野路東、草津市矢橋町、草津市矢倉、草津市青地町、草津市集町、草津市芦浦町、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町にお住まいの方

ページ
トップへ