0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

早期に請求し、会社側の主張にしっかり反論!350万円の残業代を獲得

  • cases584
  • 2020年03月09日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 自動車関連業
  • 残業代請求
  • 労働審判
  • ■職業(雇用形態) 正社員
  • ■解決結果 労働審判により、350万円の残業代を得て解決

ご相談に至った経緯

Aさんは、自動車関連の仕事をしていました。
勤務していた会社は、お客様へのサービスとして24時間対応をうったており、Aさんは同僚とともに交代で夜勤を担当するなど会社のサービス向上のため仕事に励んでいました。

しかし、人員不足もあり夜勤を担当する回数が増え、長時間労働が続くようになりました。
会社に長時間労働について相談しましたがなかなか改善されなかったため、これ以上この仕事を続けることが出来ないと考え、やむを得ずAさんは会社を退社することを決めました。

ご相談内容

Aさんは、1日8時間をゆうに超える長時間の労働をしていたため、自分の労働時間に対して適切な残業代が支払われているのか疑問に思っていました。
そこで、会社に退社の意向を伝えた後、退職日前に弊所に残業代請求の相談にいらっしゃいました。

Aさんは、シフト表を持参して相談に来ました。そのシフト表を確認したところ、かなりの長時間の労働がうかがわれ、給与明細上残業手当が支払われていましたが、残業時間に比して十分な残業手当が支払われていない可能性がありました。

ベリーベストの対応とその結果

毎月の残業代は、給与支払日から2年が経過すると時効になり、残業代の請求が認められなくなります。
そこで、なるべく時効にかかる残業代請求権を少なくするために、退職日前でしたが、すぐに弁護士から会社に未払いの残業代を支払うようにとの内容証明郵便を送付しました。

その後、会社と交渉をしましたが支払いがなかったため、労働審判を申し立てました。

労働審判では、Aさんの残業が会社の指揮監督命令下にあり労働時間といえるのか、すなわち、残業が会社の指示であったのか、それとも、Aさんが勝手に働いたもので労働時間とはないなのかという点が問題になりました。

会社は、残業は会社として指示したものではなく、Aさんが勝手に働いたものであると主張していましたが、こちらは会社はAさんが残業をしていたことを認識していたこと、それにもかわらず残業を減らすような指示や改善措置をとっていなかったことから会社の指示であったと主張しました。

話合いは難航しましたが、裁判官からの和解の勧めもあり最終的に350万円で和解しました。

■解決のポイント
早期に会社に残業代を請求し交渉を開始したことと、労働審判において会社の主張に対してしっかり反論したことが解決のポイントでした。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

滋賀草津オフィスの主なご相談エリア

草津市岡本町、草津市下笠町、草津市下寺町、草津市下物町、草津市笠山、草津市橋岡町、草津市駒井沢町、草津市穴村町、草津市御倉町、草津市桜ケ丘、草津市山寺町、草津市山田町、草津市志那中町、草津市志那町、草津市若草、草津市若竹町、草津市渋川、草津市上笠、草津市上寺町、草津市新堂町、草津市新浜町、草津市西渋川、草津市西草津、草津市西大路町、草津市西矢倉、草津市川原、草津市川原町、草津市草津、草津市草津町、草津市大路、草津市長束町、草津市追分、草津市追分南、草津市東草津、草津市東矢倉、草津市南笠町、草津市南笠東、草津市南山田町、草津市南草津、草津市馬場町、草津市平井、草津市平井町、草津市片岡町、草津市北山田町、草津市北大萱町、草津市木川町、草津市野村、草津市野路、草津市野路町、草津市野路東、草津市矢橋町、草津市矢倉、草津市青地町、草津市集町、草津市芦浦町、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町にお住まいの方

ページ
トップへ