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債権回収のご相談ならベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィス
債権回収なら弁護士に法律相談
会社を経営していると、常に付きまとうのが債権回収問題です。売掛金の未納や、店舗の保証金の返金など、業態によってさまざまな債権回収問題が発生します。
債権回収を適切に行うために重要なのは、素早い対応です。相手が手続きを怠っているだけならまだしも、資金難に陥って支払いを滞らせているのであれば、早急に手を打たなければ法的手段に訴えても回収できない可能性があります。他の債権者に先を越されてしまい財産や不動産などが差し押さえられるおそれがありますし、破産してしまい回収可能な資産が残っていないケースもあります。
したがって、未回収の売掛金問題が発生したら、なるべく早く弁護士に債権回収を依頼することをおすすめします。私たちベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスは、全国ネットワークで築き上げた債権回収スキルを駆使して、適切かつスピーディーに対応可能です。債権回収問題を抱えている経営者の方、ご担当者の方は、お気軽にお問い合わせください。
債権には消滅の時効がある
実は、債権には種類に応じて時効が存在します。それぞれの年数が経過して、債務者が時効の援用を行うと時効が成立してしまい、それ以降は債権を回収することはできません。
債権の時効は、種類に応じてさまざまです。たとえば、賃料や業者の貸金などは5年、診療報酬は3年、売掛代金は2年、運送代金は1年などと法律で規定されています(※2020年4月以降に発生した債権は,法律改正により、時効期間が一律5年となります。)。
適切な対応をとらずにこれらの期間が経過してしまい、債務者から「時効が到来しているから支払わない」と主張されてしまえば、事実上債権の回収は不可能となります。ただし、内容証明郵便等での催告を行えば6か月間、時効が猶予され、裁判上での請求・支払い督促を行えば、時効がリセットされます。債権回収においては、催告を行った上で督促し、支払わなければ裁判上での手続きに移行するなどの手段が必須です。
古い未回収の債権を抱えている方は、経過年数によっては時効の成立により回収不能になるおそれがありますので、迅速に対応しましょう。ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスでは状況に応じた債権回収プランを提案して、迅速かつ適切に債権回収に着手します。早急に、ご相談ください。
滋賀草津で債権回収を弁護士に依頼する
債権回収のご相談から解決までの流れ
債権回収なら弁護士にご相談ください
法人や個人事業主にとって、未回収の債権問題は健全な経営を揺るがしかねない大きな問題です。外注費用や製品代金などの未払いが続くと、人件費や下請け費用、材料代などが支払えず、黒字倒産に陥るおそれがあります。かといって貴重なリソースを、債権回収のために使い続けるのも経営資源の無駄遣いです。現在、未回収の債権問題で頭を悩ませている経営者さま、ご担当者さまは自社内で解決しようとせず、弁護士へのアウトソーシングを検討してみてはいかがでしょうか。
ご相談から債権の回収までの流れ
- 債権の状況をヒアリングいたしますのでお問い合わせください。
- 弁護士がご相談者さまと面談の上、その場で具体的な債権回収方法をご提案いたします。
- 債権回収に必要な費用のお見積もりを提示いたします。
- 債権回収方法と見積もり内容にご同意いただいたら、弁護士が債権回収に着手します。
滋賀県・草津市で債権回収を弁護士に依頼したいとお考えの方へ
草津市で、債権回収問題に頭を悩ませている場合は、ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの弁護士にお任せください。草津市内には有名企業が拠点を構えており、それに付随して大中小さまざまな製造業が集積しています。製造業においては、未回収金トラブルが発生しやすく、今も昔も多くの経営者さま、ご担当者さまを苦しめています。
私たちはそんな皆さまのお力になるべく、全力で債権回収に取り組んでおります。私たちベリーベスト法律事務所は、草津市の街の頼れる法律事務所であると同時に、全国ネットワークを有する大規模法律事務所です。
滋賀草津オフィスの弁護士だけでなく、全国の弁護士と連携をとりノウハウを共有しながら、債権回収問題を適切に対応します。経営者さま、ご担当者さまにご負担をかけないよう対処しますので、まずはご相談ください。
債権回収は「お金を回収するだけ」と容易に考えますが、実は法律知識だけでなく、現状を把握して適切な選択肢を導き出す判断能力や、相手との交渉スキルも求められます。未回収の売掛金などを確実に回収するために必要なのは、適切な状況の把握と迅速な対応です。
売掛金などを支払わない企業の多くが、経営難に陥っています。早急に手を打たなければ、他の債権者に貴重な資産等を差し押さえられてしまう、または破産してしまうリスクがあります。また、債権だけでなく法人税などの滞納がある場合は、国や地方自治体によって差し押さえられる可能性もあるため、いち早く動かなければなりません。
弁護士に債権回収をご依頼いただいた場合、まずは電話や文書などで督促いたします。それでも支払わなければ、裁判所に支払い督促や少額訴訟、通常訴訟などの申し立てを検討します。すでに時効の成立が目前になっている、他の債権者も動き出しているなどの場合は、それらの手続きを経ずに裁判所を使った債権回収を行う場合もあるでしょう。
このように、債権回収は状況に応じて必要な手続きが異なり、臨機応変に対応しなければなりません。弁護士に依頼せずにご自身で行うことも可能ですが、時効との兼ね合いや相手の財務状況によっては、最適な対策をとれずに回収不能になってしまうことも少なくないようです。確実に今できることをやりたい、債権回収を諦めたくない、という方は弁護士への依頼がベストと考えます。
ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスでは、債権回収問題の法律相談を受け付けております。まずは電話やメールでお問い合わせください。電話やメールでのご連絡には費用が発生しませんので、お気軽にご連絡いただければと思います。
お忙しい経営者さまやご担当者さまがご連絡いただきやすいよう、電話は21時まで、メールは24時間受け付けております。