アスベスト健康被害、賠償金・給付金請求を滋賀草津の弁護士に相談
滋賀草津でアスベスト被害にお悩みの方へ
滋賀県草津市やその周辺にお住まいで、アスベスト被害にお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスにご相談ください。
お心当たりがあっても、裁判の準備や手続きを負担に感じる場合や、対象となるご家族が亡くなってしまったために、訴訟をためらう方が多くいらっしゃいます。また、病状が思わしくなく、面倒な給付金の手続きに気が進まないこともあるでしょう。しかし、ご自身に非がなく被ってしまった不利益に対しては、しっかりと補償される権利があります。すでに労災や会社からのお見舞金を受給された方も、国からの補償の対象となります。
アスベスト(石綿)が原因となる疾患には「中皮腫」「肺がん」「石綿肺」「びまん性胸膜肥厚」の4種があり、これらの健康被害が認められる場合、症状などにもよりますが最大1,300万円の給付金が受けられます。病気の治療や生活費に充てることが可能です。
昭和33年5月26日~昭和46年4月28日までの間に、アスベストを取り扱う工場などにおいて作業に従事されていた方は、賠償金が支払われる可能性があります。特に、厚生労働省から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」が届いている方は、賠償金が支払われる可能性が高いです。
給付金を受け取るためには、まず国を相手に訴訟を起こし、対象者であることを認定されなければなりません。対象となる方は、すでにご高齢の方や病気で苦しまれている方がほとんどです。また、裁判は初めてという方が多く、証拠の資料集めや提訴の心理的ハードルが高いのが現状です。
そこで、私たち弁護士がお力になれます。当事務所では、ご依頼者さまが補償の対象者であるかどうかを判断し、資料や証拠集め、面倒な訴訟手続きのサポートしております。対象の可能性がある方は、まずはご相談ください。アスベスト被害に関する法律相談は無料で承っております。
「亡くなった家族が対象者かもしれない」「昔のことで、証拠を揃えられるか心配」「働いていた工場が潰れてしまった」「訴訟といっても何をどうしていいかわからない」などのご相談にも、弁護士が丁寧にお答えします。ご依頼者さまの立場に寄り添い、今後の生活をよくすることができるよう、誠心誠意お力添えしてまいります。
アスベスト被害に関する訴訟をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスにお問い合わせください。
和解により支払われる賠償金・給付金の金額
工場型アスベスト健康被害の場合
病態 | 賠償金額 |
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石綿肺 | 病状に応じて550万円〜1,150万円 |
中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 | 1,150万円 |
上記石綿関連疾病による死亡 | 疾病・症状に応じて1,200万円〜1,300万円 |
- ※遅延損害金等が別途支払われる場合があります。
建設型アスベスト健康被害の場合
病態 | 賠償金額 |
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石綿肺 | 症状に応じて550万円~1,150万円 |
中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水 | 1,150万円 |
上記石綿関連疾病による死亡 | 疾病・症状に応じて1,200万円~1,300万円 |
- ※肺がんで喫煙歴がある方や一定の短期ばく露の方は給付金が10%減額される場合があります。
- ※症状が進んだ場合、死亡した場合には追加給付金を請求することができます。
国からの賠償金・給付金対象となる要件
工場型アスベスト被害の場合
アスベスト(石綿)工場で働いていた方やそのご遺族(相続人)の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を受け取ることができます。
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昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等※において作業に従事されていた方※局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。詳しくはこちらをご覧ください。
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その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った方※労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。
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提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること※期間については当事務所にて確認いたします。
- セメント、コンクリートブロック等の製造工場
- スレートや煙突等の製造工場
- 電気機械の製造工場
- 化学繊維製造機械の製造工場
- 自動車整備会社
- など
お心当たりのある方やご遺族(相続人)の方は、お気軽にお問い合わせください。
大阪泉南アスベスト訴訟とは?
大阪泉南アスベスト訴訟は、大阪府南部・泉南地域のアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族の方々などが、アスベスト(石綿)による健康被害※に関して損害賠償を求めた裁判です。
そして、平成26年10月9日の最高裁判決において、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが違法であると判断されました。
※アスベスト(石綿)は、安価で多様な機能を有していることから、多くの建築物や自動車製品、造船業等において長い間使われてきました。しかし、空気中に浮遊したアスベスト(石綿)を吸い込んでしまうと、肺の中に長期間滞留してしまい、それが様々な疾病を引き起こす原因となります。
どれくらいの量をどのくらいの期間吸い込めば病気を発症するのかは正確には分かっていませんが、数十年してから発症することも一般的です。
国(厚生労働省)は大阪泉南アスベスト訴訟判決を受け、一定の要件を満たせば賠償金の支払いに応じ、対象者の方々への周知に努めるとしています。
厚生労働省から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」が届いている方は、賠償金が支払われる可能性が高いです。まずはご連絡ください。
建設型アスベスト被害の場合
令和3年6月9日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。
石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことを踏まえ、給付金の支給について下記の要件が定められました。
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昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)またはそのご遺族の方※吹付作業の場合は昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで
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その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といった石綿関連疾病を発症した方、またはそのご遺族の方
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石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求すること
大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督
これまで京都または大阪訴訟で責任が認められた建材メーカー
エーアンドエーマテリアル、神島化学工業、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、太平洋セメント、ニチアス、日東紡績、バルカー、ノザワ、エム・エム・ケイ
給付金制度は令和4年1月19日に完全施行されることとなりました。
新制度の運用開始に向けた手続きについて弁護士がサポートいたします。まずは、ご相談ください。
また、国だけでなく、建材メーカーからも賠償金を受け取ることができる可能性がありますので、お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用
ベリーベストは調査の結果、国から一定の支払いが見込めるなどと判断できる事案について、着手金は頂きません※。実際に賠償金、給付金等の支払いがあった場合にのみ、終了時、報酬金を頂きます。
- ※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。