「法内残業」と「法外残業」の違いとは? 支払われている残業代は正しい金額?
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厚生労働省の滋賀労働局では「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を軸として、賃金不払い残業(サービス残業)対策を強化し、各事業所に対しても取り組みの実施を推奨しています。
たとえば会社の給与明細について、手取り額だけを見て、他はあまり詳しくは見ていないという人も多いと思いますが、残業代は適切に支払われているのかの確認はしているでしょうか。
残業には、「法内残業」と「法外残業」があり、同じ残業でも賃金が割り増しされるかどうかに違いがあります。特に退職するという場合には、未払いの残業代がないか気になる人も多いと思います。
本記事では、「法内残業」と「法外残業」の違い、残業代の計算の仕方、未払い残業代の請求法などについてベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの弁護士が解説していきます。
1、「法内残業」と「法外残業」の違い
残業代について正確な金額を把握するための、時間外の労働時間の種類について基礎知識を解説します。
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(1)「法定労働時間」と「所定労働時間」
労働時間には、「法定労働時間」と「所定労働時間」があります。
「法定労働時間」は文字どおり、法律で定められた労働時間です。労働基準法32条は、休憩時間を除き、労働者に1週間に40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと規定しています。つまり、1日8時間以内、1週間40時間以内というのが法定労働時間です。
これに対し、「所定労働時間」とは、就業規則などで定められた労働時間です。
たとえば、勤務時間を「9時から17時」と定めている会社の場合、この「9時から17時」が所定労働時間ということになります。
つまり、所定労働時間は、会社によって異なるということです。会社によっては、「9時から18時」としているところもあり、この場合、1日8時間、1週間40時間なので、「所定労働時間」と「法定労働時間」が同じということになります。 -
(2)「法内残業」と「法外残業」
「法内残業」は、所定労働時間を超え、法定労働時間内の残業のことです。
法定労働時間以内ということで、「法定内残業」や「所定外労働」とも呼ばれています。先ほどの例で言うと、勤務時間を「9時から17時」と定めている会社の従業員が18時まで残業した場合が「法内残業」となります。
労働基準法が残業に対して割り増しを求めているのは、法定労働時間を超えた部分なので、法定労働時間内の法内残業の場合には、超過した時間の賃金を支払うだけで25%の割増賃金を支払う必要はありません。
これに対し、「法外残業」は、法定労働時間を超えて行った残業のことです。
法定労働時間を超えているので、「法定外残業」や「法定外労働」とも呼ばれています。先ほどの例で言うと、勤務時間を「9時から17時」と定めている会社の従業員が21時まで残業した場合、17時から18時が「法内残業」、18時から21時が「法外残業」ということになります。18時から21時の3時間については、25%の割増率の賃金を支払う必要があります。
ここまでは、1日あたりの法定労働時間で見てきましたが、1週間あたり40時間という規制もあるので注意が必要です。たとえば、月曜日から金曜日の1日8時間勤務の会社で、休みである土曜日に出社したというような場合、月曜日から金曜日で週40時間となるので、土曜日の労働時間が8時間以内であっても、この8時間については全て25%割り増しの残業代を支払う必要があります。
2、あなたの働き方は残業代の支払いに当てはまる?
勤務時間が「9時から17時」のように決まっている場合、残業したかどうかは明確ですが、最近は、裁量労働制やフレックスタイム制を採っている会社もあるため、残業にあたるかの判断が難しくなっています。
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(1)裁量労働制
裁量労働制とは、「みなし労働時間制」のことで、労働時間の管理を労働者個人の裁量で決められるというものです。
たとえば、みなし時間が1日7時間の場合、5時間働いても、10時間働いても7時間働いたことになります。そのため、基本的に何時に出社しようが、何時に退社しようが労働者の自由で、残業代も発生しません。
基本的にというのは、実態とかけ離れているみなし時間の場合や休日出勤した場合などには、残業代の支払いが必要になる場合があるからです。 -
(2)フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、労働者自身が出社時間と退社時間を決めることができる変形時間労働制です。
必ず出社していなければならない時間帯を設定している事業所が多く、それらは「コアタイム」と呼ばれています。コアタイムの前後に自由に出社あるいは退社できる時間帯として「フレキシブルタイム」があります。フレックスタイム制を導入するには、原則として、労使協定を締結し労働基準監督署に届け出る必要があります。
フレックスタイム制の場合、日によって出社時間や退社時間が違うため、日々残業を管理することが難しくなっています。また、1日8時間、週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、ただちに時間外労働とはなりません。逆に、1日の標準の労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではありません。
そのため、1か月から3か月という単位で残業を把握するのが一般的です。これを「清算期間」と言います。法定労働時間は、これまでも説明してきたとおり週40時間以内となっています。よって、31日間の法定労働時間は、31日÷7日×40時間=177.1時間となります。
たとえば、1か月の総労働時間(清算期間に働くべき時間)が160時間で、実労働時間が180時間の場合、180時間-177.1時間=2.9時間が「法外残業」になります。そして、180時間-160時間-2.9時間=17.1時間が「法内残業」となります。
1か月で清算する場合には、1か月間で所定労働時間を超えた分は清算する必要があります。3か月で清算する場合には、ある月で所定労働時間を超えても、翌月に所定労働時間に達しなくても相殺することができます。ただし、繁忙期などに長時間働くことを避けるため、1か月ごとの労働時間が、「週平均50時間を超えないこと」という制限があります。また、使用者はフレックスタイム制であっても時間管理をしなくてもよいということではありません。 -
(3)変形労働時間制
変形労働時間制とは、1か月あるいは1年というように一定の期間を単位に労働時間を考える制度です。たとえば、月末に忙しい会社の場合、月初から月中までは1日7時間で、月末は1日9時間とするなどです。1年単位の場合は、忙しい月の労働時間を多くして閑散月の労働時間を少なくするなどの処置を取ります。
変形労働時間制での残業代は、通常の労働時間制と同じように所定の労働時間を超えた場合に必要になります。閑散期で7時間となっている場合には7時間を超えた場合に残業代を支払う必要があります。
3、この場合はいくらになる? ケースごとの残業代
残業代が発生する労働を行った場合、どのようにしてその金額の計算をすればいいのでしょうか。ここでは、基本的な計算方法をご紹介いたします。
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(1)法定労働時間を超えた場合
所定労働時間が1日8時間、時給換算(月給÷勤務日数×8時間)2000円、月の残業が20時間の場合
1日8時間を超えた残業をした場合、25%割り増しの賃金を支払う必要があるので、残業代は次のようになります。- 残業代:2000円×1.25×20時間=5万円
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(2)残業が深夜にわたることがある場合
所定労働時間が1日8時間、時給換算(月給÷勤務日数×8時間)2000円、月の残業が25時間、5時間の深夜労働を含む場合
1日8時間を超えた残業をした場合、25%割り増しの賃金を支払う必要があり、深夜労働(22時から翌朝5時)が5時間あるので深夜労働については50%割り増しの賃金を支払う必要があるため、残業代は次のようになります。- 残業代:2000円×1.25×20時間=5万円
2000円×1.5×5時間=1万5000円
合計6万5000円
- 残業代:2000円×1.25×20時間=5万円
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(3)休日出勤をした場合
時給換算(月給÷勤務日数×8時間)2000円、休日に8時間労働した場合
休日に8時間労働をした場合、35%割り増しの賃金を支払う必要があるため、残業代は次のようになります。- 残業代:2000円×1.35×8時間=2万1600円
4、未払い残業代の請求は弁護士へ相談
残業代を請求するためには、証拠を集めて、未払い残業代を計算し、それを会社に説明して、支払ってもらう必要があります。これらを労働者がひとりで行うことは大変な手間と時間がかかる可能性があります。
証拠についてどのようなものが法的に有効なのかを理解した上で、集める必要があります。弁護士に依頼した場合、どのような証拠を集めればよいかアドバイスを受けることができるので、証拠の収集がスムーズになされるようになる確率が高くなります。
また、未払い残業代の計算は、法内残業と法外残業の区別や深夜残業や休日労働など区分が多岐にわたり、さらに割増賃金の計算も必要になります。会社に金銭の請求をする以上、間違えることは許されず、正確な計算が求められます。弁護士に依頼した場合、未払い残業の計算はすべて弁護士が行いますので安心です。
もっとも大変なのは、労働者の立場で会社に請求することかもしれません。
証拠を集めたり、未払い残業代を計算したりすることは、会社に知られることなく行えますが、未払い残業を請求することは、会社と対立することになるので、精神的な負担が大きいからです。その点、弁護士に依頼すれば、交渉は弁護士が行うので、労働者は何もする必要はありません。会社から何か言われても「代理人に任せている」と言えばそれで済みます。
会社は、労働者からの請求の場合、適当に話をそらして支払わないということが考えられますが、弁護士が間に入ると、会社も真剣に考えるので、支払ってもらえる可能性が高くなります。万が一、会社が支払わない場合には、最終的には訴えを提起することもでき、それも弁護士に任せられます。
5、まとめ
今回は、「法外残業」と「法内残業」の違いを解説すると共に、多様な労働時間制と時間外手当の関係、具体的な残業代の計算方法などについて解説してきました。
残業代を受け取ることは労働者の権利であり、泣き寝入りする必要はまったくありません。小規模な会社やベンチャー企業などでは、労務管理があまりできておらず、悪意がなく残業代が未払いのケースもあるでしょう。
残業代が支払われないとひとりで悩まず、早めに弁護士に相談することをおすすめいたします。ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスでは、労働問題に経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。
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