離婚解決金は年収によって変わる? 離婚解決金とは
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滋賀県では昭和40年頃から平成13年頃まで離婚件数が増加しており、その後離婚件数は多少減少してはいますがほとんど横ばいとなっており、令和3年には1887件の夫婦の離婚が成立しています。
離婚手続きにおいては、さまざまな種類の金銭が関わることがあります。たとえば、離婚の原因が配偶者の不倫や暴力などである場合には、それらの行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償として、「慰謝料」を請求することができます。また、「早く離婚をしたい」と思っている側が、早く合意を成立させるため、「離婚解決金」を支払うことで離婚を拒否している相手を納得させようとする、という場合もあるのです。
本コラムでは離婚解決金の意味や年収との関係について、ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの弁護士が解説いたします。
1、離婚解決金とは?
まず、「離婚解決金」という言葉がどういう場合に用いられるかの概要を解説します。
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(1)離婚解決金とは
離婚をするときに発生する金銭といえば「慰謝料」や「養育費」、または「財産分与」に関わるものを想像される方が多いと思われます。
これらの金銭には、いずれも法的な根拠が存在します。
たとえば不貞行為や暴力によって精神的苦痛を受けた配偶者は損害賠償を請求することができ、請求をされた配偶者には慰謝料を支払う法的な義務があります。
このような場合には被害を受けた配偶者が慰謝料請求や離婚請求を行い、もう一方の配偶者がそれに応じる形で離婚が成立するか裁判を行って離婚を成立させることが一般的です。
しかし、配偶者に不貞行為や暴力行為のような明らかな非はなくても離婚をしたい、という場合もあるでしょう。
そして、自分は離婚をしたくても相手はまだ結婚生活を続けたいと考えており、離婚を拒否されてしまうこともあります。
このような場合、話し合いでは合意が成立しないからといって裁判を起こしたとしても、離婚原因がない相手が離婚を拒否していれば、基本的には裁判でも離婚が認められません。
そのような状況のとき、離婚に関する合意を成立させる目的で支払われるのが「離婚解決金」です。
なお、離婚解決金は離婚を成立させるために払われる金銭であり、慰謝料とは異なり法的な根拠がありません。しかし、離婚を拒否する相手を納得させたいような場合に、離婚解決金の支払いは有効な手段となることがあるのです。 -
(2)離婚解決金を用いるケース
以下では、離婚解決金を用いる場合について解説します。
- ① 相手が離婚を拒否している
離婚をしたくても相手が拒否しているようなケースでは、相手は離婚後の経済的な不安を理由に拒否していることがあります。
そのような場合には、離婚解決金を支払うことで相手の経済的な不安が和らぎ、離婚に同意してもらえる可能性があります。 - ② 性格の不一致などを理由に離婚する
離婚をしたい理由が「性格の不一致」だった場合、離婚が難しくなることがあります。
「性格の不一致」とは性格や価値観の違いのことでもあり、生活や子育てに対する考え方の違いや、金銭の価値観の違いなど、不一致の内容は多岐にわたります。
また、夫婦が離婚する原因といえば「不貞行為」や「暴力」をイメージする方も多いかもしれませんが、令和2年の司法統計では夫と妻ともに離婚をしたい理由の第一位が「性格の不一致」でした。
夫婦双方が話し合い(協議)によって同意をして離婚が成立すれば、とくに問題はありません。
しかし、たとえば夫が性格の不一致を理由に離婚を夫に切り出し、それを妻が拒否したが夫は離婚したいと望み続ける場合には、離婚調停の手続きに進む必要があります。
離婚調停は裁判所で行われ、第三者を交えた話し合いをします。
調停が決裂した場合には、離婚訴訟を提起することになりますが、最初の話合いから、離婚調停を経て、さらに離婚訴訟にまで進むとかなりの時間がかかってしまいます。
そのような事態を防ぐため、夫婦間の話し合いの時点で離婚を成立させるために「離婚解決金」が支払われることがあります。 - ③ 相手が専業主婦やパート勤めで収入がない(少ない)
相手が専業主婦(主夫)やパート勤めであるため収入がなかったり少なかったりする場合には、離婚後の生活について経済的な不安を抱えている可能性が高いでしょう。
専業主婦やパート勤めの方が、就職活動をして就職し、経済的に安定するまでは時間がかかります。
また、子どもを引き取る場合には、元配偶者から養育費が支払われるとしても、親子で安定した生活ができるまでの収入を得るまでにはかなりの年数を必要とするかもしれません。
離婚解決金を支払うことで、相手の経済的な不安が少しでも和らげさせて、離婚が成立する可能性を高めることができます。 - ④ 慰謝料という名目で支払いたくない
不貞行為や暴力により本来であれば慰謝料を支払わなければいけない側が、金銭の支払い意思はあっても、「慰謝料」という名目では支払いたくないと要望する場合があります。
そのような場合には、ネガティブなイメージがある「慰謝料」の代わりに、「離婚解決金」という名目で金銭の支払いが行われることがあります。この場合の離婚解決金は実質的には慰謝料としての意味合いを含みます。
- ① 相手が離婚を拒否している
2、解決金の金額は年収によって変わる?
解決金の金額には法的な根拠がないため、いわゆる「相場」も存在しません。
そのため、10万円で相手が離婚に同意することもあれば、1000万円であっても相手が離婚に同意しないこともあります。
ケースバイケースではありますが、夫婦の年収や資産を考慮しながら、現実的に支払える金額を落とし所とすることが一般的です。
裁判を回避して離婚を成立させたいのであれば、夫婦間の協議で妥協点を探しながら金額を決める必要があるといます。
3、離婚問題を弁護士に相談するべき理由
離婚を検討されている方や、離婚を切り出したが配偶者から拒否されている方は、まずは弁護士に相談してください。
弁護士であれば、離婚を成立させるためのアドバイスをしたり、相手が納得するように交渉したりすることができます。
また、慰謝料や養育費について相場に基づいた適切な金額を提案するほか、離婚解決金についても夫婦の具体的な事情に基づいた金額を弁護士が提案いたします。
離婚問題を早期に解決するためにも、離婚についてお悩みの方は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします
4、まとめ
離婚解決金は、離婚を成立させるための有効な手段になることがあります。
また離婚解決金に相場はありませんが、相手がどうしても離婚を拒否する場合には、いくら高額な離婚解決金を提示しても合意が成立しないこともあるのです。
自分は離婚したいのに相手が離婚を拒否している場合には、離婚理由の有無について判断しながら調停や訴訟を利用するかどうかについても検討するなど、法的な知識に基づいた慎重な計画が必要となります。
そのため、専門家である弁護士のアドバイスやサポートを受けることが最善です。
配偶者に離婚を切り出したが拒否されたという方や、そもそも離婚するかどうか迷われている方は、まずはベリーベスト法律事務所までお気軽にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています