葬祭費用は相続財産から支払い可能? 相続できる財産の範囲とは

2020年06月12日
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葬祭費用は相続財産から支払い可能? 相続できる財産の範囲とは

相続に関するさまざまな悩みごと・困りごとについては、滋賀県草津市が開設している市民相談室でアドバイスが受けられます。
行政書士による無料相談が可能なので、相談先のひとつとして上手に活用するとよいでしょう。

遺産相続の手続きをすすめるにあたって、まず大切な作業となるのが「どのくらいの遺産があるのか?」という調査ですが、故人が所有している財産のうち、どのようなものが相続の対象になるのでしょうか?

本コラムでは、滋賀草津オフィスの弁護士が「相続の対象となる財産の範囲」について解説します。お悩みの方も多い、葬儀代を故人の財産から支出したい場合の対処法についても、触れていきます。

1、相続財産に含まれるもの

相続においては、生前に財産を所有していた人のことを「被相続人」と呼び、その財産を相続する人のことを「相続人」といいます。
では、被相続人の財産のうち、相続人に継承されるのはどのような財産なのでしょうか?

  1. (1)プラスの財産

    一般的にイメージするとおり、相続が発生すると被相続人が所有していた現金・預貯金・不動産が相続人に継承されます。
    これらは、「プラスの財産」と呼ばれます。

    プラスの財産としては、ほかにも次のようなものが挙げられます。

    • 有価証券類
      株式・投資信託・国債や社債など
    • 債権
      売掛金・貸付金・立て替え金など
    • 家庭用財産
      自動車・家具類・宝石や時計などの貴金属類・絵画・骨董(こっとう)品類
    • ゴルフ会員権
    • 船舶・飛行機
    • 仮想通貨
      暗号資産の全般
    • 知的財産権
      著作権・特許権など(著作者人格権を除く)
    • 慰謝料請求権・損害賠償請求権
    • 電話加入権
  2. (2)マイナスの財産

    相続によって継承される財産は、現金や不動産のように「もらってうれしいもの」ばかりではありません。
    継承されるのが喜ばしくないものも、財産として相続の対象となります。

    • 借金
      銀行や消費者金融のローン、信販会社のクレジット決済の支払い
    • 各種の債務
      買掛金・税金の未納分・未払いの医療費や光熱費・家賃や地代の未払い分・敷金や保証金などの預かり金に対する支払い義務


    たとえ被相続人が独自に背負った借金などであっても、相続人がその責任を負うことになります。被相続人の死後、相続財産の調査をしている過程で借金や債務が判明して、トラブルになることもめずらしくありません。

  3. (3)祭祀(さいし)財産

    祭祀財産とは、次のようなものをさします。

    • 墓地・墓石
    • 仏壇・仏具
    • 神棚・神具   など


    宗教的・祭祀的な財産については、民法第897条1項の規定によって「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が継承する」とされています。

    一般的には、亡くなった被相続人と同居している配偶者や子どもが祭祀主宰者となりますが、被相続人が遺言によって指定していた場合はその者が祭祀主宰者になります。
    また「誰が主宰者となるのか」が明らかではない場合は、家庭裁判所によって祭祀主宰者が決定されます。

    なお、相続財産は「遺産分割協議」といって相続人同士の話し合いにより、どのように分割するかを協議します。ただし、「祭祀財産」は遺産分割協議の対象にはならないため、単独で相続することになります。

2、相続財産に含まれないもの

被相続人の死後に発生する財産のなかには、相続の対象にならないものがあります。
次に挙げる財産は、相続の対象にならず遺産分割協議の対象にもなりません。

  1. (1)遺族給付

    被相続人の死亡によって生じた未支給年金、遺族に支払われる遺族基礎年金や遺族厚生年金などの「遺族給付」にあたるものは、相続財産に含まれません。
    被相続人と一定の関係にある人に対して個別に支払われるものであり、遺産分割協議の対象にもなりません。

  2. (2)相続財産から生じた果実

    法律用語としての「果実」とは、あるものから生じる利益や収益を指します。
    相続財産から生じる果実としては、次のようなものが考えられます。

    • 賃貸物件の家賃収入
    • 株や国債などの配当   など


    原則的に果実は、遺産分割協議の対象になりません。
    ただし、相続が発生したあとで生じた果実について、相続人の全員が分割に合意している場合は、遺産分割協議の対象としても差し支えないと考えられます。

  3. (3)一身専属的な権利・義務

    「一身専属的」をわかりやすい言葉に置きかえると「本人のみに認められたもの」という意味になります。
    次に挙げるものは、一身専属的な権利・義務として相続の対象になりません。

    • 年金の受給権
    • 生活保護の受給権
    • 扶養請求権
    • 国家資格
    • 使用貸借における借り主の地位
    • 犯罪の刑罰や行政罰に対する罰金   など

3、葬祭費用は相続財産から支払いできるのか?

被相続人が亡くなったら何よりもまず、葬儀をあげるのが通例でしょう。
ところが、葬儀にはおおむね数十万~数百万円くらいの費用がかかります。遺族が支払える場合は、特に問題はないでしょう。しかし、費用が手元にない場合や、被相続人自身が「葬儀代として」と自己名義の預金口座に資金を預けていたなどの場合では、どのようにすればよいのでしょうか。

  1. (1)相続財産から葬祭費用を支払うことは可能

    葬儀費用は、相続財産には含まれません。そのため、葬儀の主催者が一時的に費用を負担し、遺産分割協議をおこなう際に、葬儀費用を相殺するといった対応が可能です。

    また、2019年7月に施行された改正民法によって、「預貯金の仮払制度」が創設されました。これにより、葬祭費用の支払いや、相続債務の弁済のために資金が必要な場合は、被相続人の預金口座から一定額を払い戻すことが可能となっています。

    ただし、喪主の独断的な意向によって、過度に豪華な葬儀を開いたことで葬祭費用が高額になった場合は、相続財産からの支払いが認められないこともあるので注意が必要です。

    なお、香典返しの費用や、墓石の購入代など一部の費用は、葬儀費用としては認められません。

  2. (2)香典による支払い

    葬儀を開いたことによって集まった「香典」や「玉串料」は、喪主に対する贈与の一種とみなされるため、遺産相続の対象ではありません。
    そのため、香典を葬祭費用として使用しても問題はないでしょう。また、香典が残った場合も、他の相続人が分割等の請求をする権利はなく、喪主が使い道を決めることができます。

4、相続財産を調査する方法

相続の手続きを始めるにあたって、まずやるべきことは「相続財産の調査」です。
財産ごとに、一般的な調査方法を紹介します。

  1. (1)預貯金の調査方法

    被相続人名義の預貯金を調べるには、通帳・キャッシュカードなどを手がかりに各銀行・信用金庫などへ問い合わせて口座の有無を調べ、預貯金があった場合は開示請求を行います。

    通帳やキャッシュカード以外には、銀行の名前が入ったタオル・メモ帳・ティッシュ箱などの粗品など、故人の持ち物にヒントが隠れている可能性もあるでしょう。

  2. (2)不動産の調査方法

    不動産を調べる場合は、被相続人が保管している登記済み権利証・登記識別情報通知などが手がかりになります。また、毎年郵送される納税通知書によっても調査可能です。

    これらの書面がない場合は、不動産が存在している市区町村の役所で「名寄せ帳」と呼ばれる課税台帳を調べる方法があります。

  3. (3)株式の調査方法

    被相続人が株式を保有していた場合は、証券会社からの郵送物や預金口座への配当金の振り込み履歴などから調査可能です。
    また、証券保管振替機構(通称:ほふり)に開示請求をすれば、照会が可能です。

  4. (4)借金の調査方法

    銀行からローンや信販会社への支払いなどは、各機関への問い合わせのほか全国銀行協会・日本信用情報機構などへの問い合わせでも一括照会が可能です。

    友人や知人間の借金は、借用書や念書、個人名義への振り込み履歴から手探りで調べるしかありません。
    被相続人の友人・知人関係に逝去を知らせた際に「貸金がある」といわれて判明することもありますが、いわれるままに支払うのではなく、証拠の提示を求めて慎重に対応しましょう。

5、マイナスの財産を相続したくない場合の対処法

被相続人の借金や債務も「マイナスの財産」として相続の対象になります。
では、マイナスの財産を相続したくない場合は、どのように対処すべきなのでしょうか?

  1. (1)相続放棄する

    財産調査の結果、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが明らかに高額になる場合は「相続放棄」を検討するとよいでしょう。
    相続放棄をすることで、マイナスの財産を相続する事態は回避できます。

    ただし、プラスの財産についても権利を放棄することになるほか、複数の相続人がいる場合は全員が放棄しないと残った相続人に負担がかかってしまうので、慎重な協議が必要です。

    ここで覚えておきたいのが「相続放棄と葬祭費用の関係」です。
    相続財産から葬祭費用を支払ってしまうと、相続放棄ができなくなると不安になるかもしれませんが、葬祭費用を支出したあとでも相続放棄は可能です。
    ただし、葬祭費用が過度に高額となると「相続を承認した」とみなされることがあるので、注意が必要でしょう。

  2. (2)限定承認を活用する

    「限定承認」とは、家庭裁判所に申し立てをおこない、相続財産からマイナスの財産を整理し、残ったプラスの財産を相続する手続きです。
    非常に合理的な方法ではありますが、相続人全員の同意が必要であるほか、財産目録を作成する必要があるなど手続きが煩雑です。弁護士などの専門家に依頼して、対応を進めるのが得策といえます。

6、まとめ

被相続人名義の財産や権利・義務のなかには、相続の対象に含まれるものと含まれないものが混在しています。
これらを厳密に仕分けるためには、相続に関する法律の知識が必須です。また、財産をすべて調査するのは非常に手間がかかります。万が一見落としなどがあると、相続をやりなおすことになりかねません。そのため、相続が発生した際には、少しでも早く弁護士へ相談することがおすすめです。

ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスでは、相続に関するお悩みや困りごとの解決実績を豊富に持つ弁護士が、財産調査や相続の手続きをお手伝いします。
また、葬祭費用を相続財産から支払いたいといった個別のお悩みにもアドバイス可能なので、まずはお気軽にご相談ください。

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